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宅建業法

手付金と申込証拠金の違い

どちらも契約時・申込時に買主が支払う金銭ですが、性質と返還ルールが違います。手付金は契約成立後の解約や債務不履行に備える金銭、申込証拠金は契約締結前の購入意思を示す予約的な金銭です。

比較表で見る違い

観点手付金申込証拠金
支払う段階契約締結時契約締結前(購入申込時)
法的性質解約手付・違約手付・証約手付(民法は解約手付と推定)購入意思の証拠としての預かり金
契約不成立時の扱い原則発生しない(契約成立後の概念)原則として全額返還
宅建業者が売主の場合の制限代金の20%が上限・解約手付として保全措置あり契約に至った場合は手付金等に充当されるのが実務
解除に伴う扱い手付倍返し(売主)/手付放棄(買主)で解除可申込撤回で返還が原則

それぞれの詳しい解説

A手付金

契約締結時に買主から売主に交付される金銭。民法上は解約手付と推定され、相手方が履行に着手するまで、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで契約解除できます。宅建業者が売主の場合、代金の20%が上限です。

  • 宅建業者売主・非業者買主の場合は代金の20%が上限

  • 解約手付として扱われる(特約なき限り)

  • 一定額超は手付金等の保全措置が必要

B申込証拠金

購入申込時に買主が支払う預かり金で、購入意思の証拠として渡されるもの。法的性質は手付金と異なり、契約に至らなければ原則として全額返還する必要があります。契約に至れば手付金や代金の一部に充当されるのが一般的です。

  • 契約成立前段階の金銭で、撤回時は返還

  • 契約成立後は手付金等に充当されるのが通常

  • 宅建業者は受領時に書面交付するなど慎重な扱いが求められる

試験対策のポイント

「手付金=契約成立時・解約手付・20%上限」「申込証拠金=契約前・撤回で返還」。宅建業者売主の手付20%・解約自由は最頻出。

理解度チェック(3問)

Q1. 宅建業者が自ら売主となる売買契約で、買主から受領できる手付金の上限として正しいものはどれか。(買主は宅建業者でない)

  1. 1代金の5%
  2. 2代金の10%
  3. 3代金の20%
  4. 4代金の30%
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正解:3. 代金の20%

宅建業者が自ら売主の場合、手付金は代金の2割(20%)を超えてはならない(宅建業法39条1項)。

Q2. 解約手付に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1相手方の履行着手後でも自由に解除できる
  2. 2相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できる
  3. 3宅建業者は手付による解除を制限することができる
  4. 4解約手付による解除には正当事由が必要
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正解:2. 相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できる

解約手付は相手方が履行着手する「まで」、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できる(民法557条)。買主に不利な特約は無効。

Q3. 申込証拠金に関する一般的な扱いとして正しいものはどれか。

  1. 1契約に至らなくても返還されないのが通常
  2. 2宅建業法上、必ず代金の20%以下と定められている
  3. 3購入申込が撤回された場合は原則返還される
  4. 4申込証拠金は手付金と同じく解約手付の性質を持つ
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正解:3. 購入申込が撤回された場合は原則返還される

申込証拠金は契約成立前の預かり金で、申込が撤回されれば原則返還される。手付金とは法的性質が異なる。

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