A手付金
契約締結時に買主から売主に交付される金銭。民法上は解約手付と推定され、相手方が履行に着手するまで、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで契約解除できます。宅建業者が売主の場合、代金の20%が上限です。
宅建業者売主・非業者買主の場合は代金の20%が上限
解約手付として扱われる(特約なき限り)
一定額超は手付金等の保全措置が必要
どちらも契約時・申込時に買主が支払う金銭ですが、性質と返還ルールが違います。手付金は契約成立後の解約や債務不履行に備える金銭、申込証拠金は契約締結前の購入意思を示す予約的な金銭です。
| 観点 | 手付金 | 申込証拠金 |
|---|---|---|
| 支払う段階 | 契約締結時 | 契約締結前(購入申込時) |
| 法的性質 | 解約手付・違約手付・証約手付(民法は解約手付と推定) | 購入意思の証拠としての預かり金 |
| 契約不成立時の扱い | 原則発生しない(契約成立後の概念) | 原則として全額返還 |
| 宅建業者が売主の場合の制限 | 代金の20%が上限・解約手付として保全措置あり | 契約に至った場合は手付金等に充当されるのが実務 |
| 解除に伴う扱い | 手付倍返し(売主)/手付放棄(買主)で解除可 | 申込撤回で返還が原則 |
契約締結時に買主から売主に交付される金銭。民法上は解約手付と推定され、相手方が履行に着手するまで、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで契約解除できます。宅建業者が売主の場合、代金の20%が上限です。
宅建業者売主・非業者買主の場合は代金の20%が上限
解約手付として扱われる(特約なき限り)
一定額超は手付金等の保全措置が必要
購入申込時に買主が支払う預かり金で、購入意思の証拠として渡されるもの。法的性質は手付金と異なり、契約に至らなければ原則として全額返還する必要があります。契約に至れば手付金や代金の一部に充当されるのが一般的です。
契約成立前段階の金銭で、撤回時は返還
契約成立後は手付金等に充当されるのが通常
宅建業者は受領時に書面交付するなど慎重な扱いが求められる
「手付金=契約成立時・解約手付・20%上限」「申込証拠金=契約前・撤回で返還」。宅建業者売主の手付20%・解約自由は最頻出。
Q1. 宅建業者が自ら売主となる売買契約で、買主から受領できる手付金の上限として正しいものはどれか。(買主は宅建業者でない)
正解:3. 代金の20%
宅建業者が自ら売主の場合、手付金は代金の2割(20%)を超えてはならない(宅建業法39条1項)。
Q2. 解約手付に関する記述として正しいものはどれか。
正解:2. 相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できる
解約手付は相手方が履行着手する「まで」、買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除できる(民法557条)。買主に不利な特約は無効。
Q3. 申込証拠金に関する一般的な扱いとして正しいものはどれか。
正解:3. 購入申込が撤回された場合は原則返還される
申込証拠金は契約成立前の預かり金で、申込が撤回されれば原則返還される。手付金とは法的性質が異なる。