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宅建業法

一般・専任・専属専任媒介の違い

宅建業者と依頼者の媒介契約には3種類があり、依頼者が他社に重ねて依頼できるかや、自分で買主を見つけられるかが違います。専属性が強くなるほど、業者の義務(報告・レインズ登録)も重くなります。

比較表で見る違い

観点一般媒介専任媒介専属専任媒介
他の業者への重ねての依頼不可不可
自己発見取引(依頼者が直接相手を見つける)不可
契約期間の上限法律上の制限なし(行政指導は3か月)3か月以内3か月以内
指定流通機構(レインズ)への登録義務なし契約日から7日以内(休業日除く)契約日から5日以内(休業日除く)
依頼者への業務処理状況の報告法定義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上

それぞれの詳しい解説

A一般媒介契約

依頼者が複数の業者に重ねて依頼でき、自分で取引相手を見つけることもできる最も自由度の高い契約。レインズ登録や報告義務は法定されていません。明示型・非明示型があります。

  • 契約期間の法的制限はない(行政指導は3か月)

  • レインズ登録・状況報告は法定義務ではない

B専任媒介契約

依頼者は1社にのみ媒介を依頼する契約。ただし依頼者が自分で買主等を見つけて契約することは可能。業者には7日以内のレインズ登録と2週間に1回以上の報告義務が課されます。

  • 契約期間は3か月以内(超過部分は3か月に短縮)

  • レインズ登録は7日以内(休業日除く)

  • 業務処理状況の報告は2週間に1回以上

C専属専任媒介契約

専任媒介より更に拘束が強く、依頼者は業者を介さずに自分で買主を見つけることもできない契約。代わりに業者の義務はレインズ5日以内・報告週1回以上と最も重くなります。

  • 契約期間は3か月以内

  • レインズ登録は5日以内(休業日除く)

  • 業務処理状況の報告は1週間に1回以上

試験対策のポイント

「一般=自由」「専任=1社・自己発見可・7日/2週」「専属専任=1社・自己発見不可・5日/1週」。専属性が強いほど業者の義務が重くなる。

理解度チェック(3問)

Q1. 専任媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録期限として正しいものはどれか。(休業日を除く)

  1. 1契約締結日から3日以内
  2. 2契約締結日から5日以内
  3. 3契約締結日から7日以内
  4. 4契約締結日から10日以内
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正解:3. 契約締結日から7日以内

専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内(いずれも休業日を除く)。

Q2. 専属専任媒介契約における業務処理状況の報告頻度として正しいものはどれか。

  1. 11か月に1回以上
  2. 22週間に1回以上
  3. 31週間に1回以上
  4. 4報告義務はない
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正解:3. 1週間に1回以上

専属専任媒介は1週間に1回以上の報告義務。専任媒介は2週間に1回以上。一般媒介には法定の報告義務はない。

Q3. 次のうち、専属専任媒介契約の特徴として正しいものはどれか。

  1. 1依頼者が自分で発見した相手と直接契約できる
  2. 2契約期間に上限はない
  3. 3依頼者が自分で発見した相手とも、媒介業者を通さなければ契約できない
  4. 4複数の業者に重ねて依頼できる
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正解:3. 依頼者が自分で発見した相手とも、媒介業者を通さなければ契約できない

専属専任媒介は他社依頼も自己発見取引も不可。契約期間は3か月以内。

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