問題
選択肢
- 1代理人が相手方に対して「本人のためにすること」を示さなくても、代理の効果は常に本人に帰属する
- 2代理人は行為能力者でなければならない
- 3復代理人を選任した場合、代理人の代理権は消滅する
- 4代理人が権限外の行為をした場合、相手方が代理権があると信じる正当な理由があれば、表見代理が成立しうる
正解
4. 代理人が権限外の行為をした場合、相手方が代理権があると信じる正当な理由があれば、表見代理が成立しうる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
権限外の行為の表見代理(民法110条)は、相手方が代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由がある場合に成立します。代理人は行為能力者である必要はありません(民法102条)。顕名(本人のためにすることを示す)がなければ、原則として代理人が自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効果が帰属します(同条ただし書)。また、復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しません。
みんなの解答データ
正答率 81%
標準回答37件誤答した人の57%が「代理人は行為能力者でなければならない」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習