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宅建業法出題頻度 2/3

廃業届

はいぎょうとどけ

定義

宅建業者が業務を廃止した場合等に提出する届出。宅建業法11条。

詳細解説

宅建業法11条1項により、①死亡(相続人)、②法人の合併消滅(消滅法人代表者)、③破産手続開始(破産管財人)、④法人解散(清算人)、⑤宅建業廃止(本人または代表者)の事由が発生した場合、30日以内に免許権者に届出が必要。ただし①死亡の場合のみ、相続人が「死亡を知った日から」30日以内に届出する。届出により免許は失効するが、取引結了の範囲では宅建業者とみなされる(同法76条)。届出を怠ると30万円以下の罰金(同法83条)。

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よくある質問

Q. 廃業届とは何ですか?

A. 宅建業者が業務を廃止した場合等に提出する届出。宅建業法11条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-014