宅建業法出題頻度 2/3
廃業届
はいぎょうとどけ
定義
宅建業者が業務を廃止した場合等に提出する届出。宅建業法11条。
詳細解説
宅建業法11条1項により、①死亡(相続人)、②法人の合併消滅(消滅法人代表者)、③破産手続開始(破産管財人)、④法人解散(清算人)、⑤宅建業廃止(本人または代表者)の事由が発生した場合、30日以内に免許権者に届出が必要。ただし①死亡の場合のみ、相続人が「死亡を知った日から」30日以内に届出する。届出により免許は失効するが、取引結了の範囲では宅建業者とみなされる(同法76条)。届出を怠ると30万円以下の罰金(同法83条)。
関連用語
よくある質問
Q. 廃業届とは何ですか?
A. 宅建業者が業務を廃止した場合等に提出する届出。宅建業法11条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。