宅建業法出題頻度 3/3
免許の欠格事由
めんきょのけっかくじゆう
定義
宅建業の免許を受けることができない事由。宅建業法5条1項各号。
詳細解説
宅建業法5条1項に列挙される。主なものは①破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、②免許取消後5年を経過しない者(一定の重大事由による取消の場合)、③禁錮以上の刑に処せられ執行終了等から5年を経過しない者、④宅建業法・暴力団対策法・刑法(傷害・暴行・脅迫等)違反による罰金刑から5年を経過しない者、⑤暴力団員またはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者、⑥心身の故障により業務を適正に行えない者、⑦事務所に専任宅建士を設置できない者、等。法人の役員や政令使用人にも準用される。
関連用語
よくある質問
Q. 免許の欠格事由とは何ですか?
A. 宅建業の免許を受けることができない事由。宅建業法5条1項各号。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。