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宅建業法出題頻度 3/3

免許の有効期間

めんきょのゆうこうきかん

定義

宅建業者の免許の有効期間は5年。継続業務には更新が必要。

詳細解説

宅建業法3条2項により、宅建業の免許の有効期間は5年と定められる。引き続き業を営もうとする場合は更新を受けなければならない(同条3項)。更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う必要がある(施行規則3条)。期限内に申請があれば、有効期間満了後も処分があるまでは従前の免許が有効とみなされる(同法3条4項)。期限を徒過すると免許失効となり、再度の新規免許申請が必要となる。

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よくある質問

Q. 免許の有効期間とは何ですか?

A. 宅建業者の免許の有効期間は5年。継続業務には更新が必要。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-009