宅建業法出題頻度 3/3
免許の取消し
めんきょのとりけし
定義
免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。
詳細解説
宅建業法66条・67条に取消事由が列挙される。必要的取消(66条1項)は①欠格事由該当、②不正手段による免許取得、③免許換え義務違反、④1年以上の事業休止、⑤廃業等の届出があった場合等。任意的取消(67条)は業務停止処分違反、情状が特に重い違反等。取消後5年は免許再取得不可(5条1項2号)。法人の役員も連動して欠格となる場合がある。聴聞手続を経て処分される(同法69条)。
関連用語
よくある質問
Q. 免許の取消しとは何ですか?
A. 免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。