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宅建業法出題頻度 3/3

免許の取消し

めんきょのとりけし

定義

免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。

詳細解説

宅建業法66条・67条に取消事由が列挙される。必要的取消(66条1項)は①欠格事由該当、②不正手段による免許取得、③免許換え義務違反、④1年以上の事業休止、⑤廃業等の届出があった場合等。任意的取消(67条)は業務停止処分違反、情状が特に重い違反等。取消後5年は免許再取得不可(5条1項2号)。法人の役員も連動して欠格となる場合がある。聴聞手続を経て処分される(同法69条)。

関連用語

免許の欠格事由業務停止監督処分聴聞

よくある質問

Q. 免許の取消しとは何ですか?

A. 免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-013