宅建業法出題頻度 3/3
免許の取消し
めんきょのとりけし
定義
免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。
詳細解説
宅建業法66条・67条に取消事由が列挙される。必要的取消(66条1項)は①欠格事由該当、②不正手段による免許取得、③免許換えをしていないことの判明、④免許後1年以内の事業不開始・引き続き1年以上の事業休止、⑤廃業等の届出がないまま破産・解散・廃業の事実が判明したとき、⑥業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき・業務停止処分に違反したとき等。任意的取消は、免許に付された条件に違反したとき(66条2項)と、事務所の所在地や業者の所在を確知できず、公告から30日を経過しても申出がないとき(67条1項)。取消しから5年間免許を受けられないのは、不正手段・情状が特に重い・業務停止処分違反(66条1項8号・9号)による取消しの場合に限られる(5条1項2号)。法人の役員も連動して欠格となる場合がある。取消しは聴聞を経て行う(行政手続法13条1項1号イ・宅建業法69条2項。67条1項の取消しを除く)。
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よくある質問
Q. 免許の取消しとは何ですか?
A. 免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。