宅建業法出題頻度 3/3
独占業務
どくせんぎょうむ
定義
宅建士のみが行える業務。重要事項説明、35条書面・37条書面への記名。
詳細解説
宅建業法上、宅建士のみが行える業務として①重要事項説明(35条1項)、②35条書面への記名(35条5項)、③37条書面への記名(37条3項)の3つがある。これらは資格者の独占業務であり、無資格者が行うと業者は監督処分の対象、本人は違反罰則の可能性がある。なお、契約締結権限・案内・物件説明等は独占業務ではないため宅建士以外も実施できる。2022年5月の改正で記名押印が「記名」のみに変更された。
関連用語
よくある質問
Q. 独占業務とは何ですか?
A. 宅建士のみが行える業務。重要事項説明、35条書面・37条書面への記名。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。