用語辞典の一覧に戻る
宅建業法出題頻度 3/3

宅建士の業務

たっけんしのぎょうむ

定義

重要事項説明・35条書面記名・37条書面記名の3つを中心とする業務。

詳細解説

宅建業法に定める宅建士の業務は、①重要事項説明(35条1項)、②重要事項説明書(35条書面)への記名(35条5項)、③契約成立時に交付する書面(37条書面)への記名(37条3項)。これらは宅建士の独占業務であり、専任・非専任を問わず宅建士であれば実施できる。専任の宅建士に限定される業務は法定上は存在せず、専任性は事務所への設置義務に関わる概念である点に注意。2022年5月の改正で押印が廃止され、記名のみで足りる。

関連用語

よくある質問

Q. 宅建士の業務とは何ですか?

A. 重要事項説明・35条書面記名・37条書面記名の3つを中心とする業務。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全250語)宅建の問題に挑戦

科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-021