宅建業法出題頻度 3/3
宅地建物取引士
たくちたてものとりひきし
定義
宅建士試験合格・登録・宅建士証交付を受けた者。重説等の独占業務を行う。
詳細解説
宅建業法22条の2以下に規定される国家資格者。試験合格後、登録実務講習または2年以上の実務経験を満たして都道府県知事に登録し、宅建士証の交付を受けることで宅建士となる。独占業務として①35条書面(重要事項説明書)への記名、②重要事項説明、③37条書面(契約締結時書面)への記名がある。専任の宅建士として事務所等に従事する場合は常勤性・専従性が要求される。「主任者」から2015年に名称変更された。
関連用語
よくある質問
Q. 宅地建物取引士とは何ですか?
A. 宅建士試験合格・登録・宅建士証交付を受けた者。重説等の独占業務を行う。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。