宅建業法出題頻度 2/3
法定講習
ほうていこうしゅう
定義
宅建士証の交付・更新時に受講が義務付けられる都道府県知事指定講習。
詳細解説
宅建業法22条の2第2項に基づく講習。①宅建士証の新規交付申請時(試験合格から1年以内なら免除)、②宅建士証の更新時(5年ごと)に受講する必要がある。受講前6ヶ月以内であることが要件。内容は宅建業法・関連法令の最新改正、紛争事例、実務指針等で、各都道府県の宅建協会等が実施する。講習料は1.2万円程度。修了試験はないが受講証明により修了が確認される。
関連用語
よくある質問
Q. 法定講習とは何ですか?
A. 宅建士証の交付・更新時に受講が義務付けられる都道府県知事指定講習。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。