宅建業法出題頻度 3/3
宅建士証
たっけんししょう
定義
宅地建物取引士証の略称。登録後に都道府県知事から交付される身分証明書。
詳細解説
宅建業法22条の2に基づき、登録を受けた者が都道府県知事に申請して交付される。記載事項は氏名・生年月日・住所・登録番号・有効期間(5年)・交付年月日・写真等。交付申請時に法定講習の受講が必要だが、試験合格から1年以内の場合は免除される(同法22条の2第2項)。氏名・住所変更時は変更登録と同時に書換交付申請が必要。亡失等の場合は再交付申請を行う。返納事由として登録消除等がある(同法22条の2第6項)。
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よくある質問
Q. 宅建士証とは何ですか?
A. 宅地建物取引士証の略称。登録後に都道府県知事から交付される身分証明書。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。