宅建業法出題頻度 2/3
還付請求権者
かんぷせいきゅうけんしゃ
定義
営業保証金または弁済業務保証金から還付を受けることができる者。
詳細解説
宅建業法27条1項・64条の8第1項により、宅建業者と「宅建業に関し取引した者」が還付請求権者となる。重要なのは「宅建業者を除く」とされている点で、業者間取引は還付対象から除外される(同法27条2項・64条の8第1項括弧書)。また、債権の発生原因が宅建業に関する取引(媒介報酬未払、契約解除に伴う返還金、損害賠償等)に限定され、内装工事代金等は対象外。保証協会の場合は事前に協会の認証を受ける必要がある(同法64条の8第2項)。
関連用語
よくある質問
Q. 還付請求権者とは何ですか?
A. 営業保証金または弁済業務保証金から還付を受けることができる者。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。