宅建業法出題頻度 3/3
5名に1名以上の専任宅建士
ごめいにいちめいいじょうのせんにんたっけんし
定義
事務所の業務従事者5名に対し1名以上の割合で専任宅建士を置く設置基準。
詳細解説
宅建業法施行規則15条の5の3により、事務所には業務に従事する者の5分の1以上の割合で専任宅建士を設置しなければならない。例えば従業員10名の事務所には2名、20名の事務所には4名以上必要。端数は切り上げで計算(11名なら3名以上)。要件を欠くに至った場合は2週間以内に補充等の措置をとる必要がある(宅建業法31条の3第3項)。違反は業務停止等の監督処分対象。「業務に従事する者」には正社員のほかパート・アルバイトも一定の場合含まれる。
関連用語
よくある質問
Q. 5名に1名以上の専任宅建士とは何ですか?
A. 事務所の業務従事者5名に対し1名以上の割合で専任宅建士を置く設置基準。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。