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宅建業法出題頻度 3/3

専任の宅建士

せんにんのたっけんし

定義

事務所等に常勤・専従する宅建士。事務所5名に1名以上の設置が必要。

詳細解説

宅建業法31条の3に基づき、宅建業者は事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならない。「専任」とは①常勤性(その事務所に常時勤務)、②専従性(宅建業に専ら従事)の双方を満たすことをいう。他社との兼業や宅建業以外の業務との兼務は原則不可。要件を欠くに至った場合は2週間以内に補充等の措置をとる必要がある(同条3項)。違反は監督処分・100万円以下の罰金。

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よくある質問

Q. 専任の宅建士とは何ですか?

A. 事務所等に常勤・専従する宅建士。事務所5名に1名以上の設置が必要。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-028