宅建業法出題頻度 3/3
案内所での専任宅建士の設置
あんないじょでのせんにんたっけんしのせっち
定義
契約・申込みを行う案内所には1名以上の専任宅建士の設置が必要。
詳細解説
宅建業法施行規則15条の5の3により、契約締結または申込み受付を行う案内所等には1名以上の専任宅建士を設置する義務がある。事務所の「5名に1名以上」とは異なり、案内所では人数比に関わらず最低1名以上で足りる。複数の業者が共同で案内所を設置する場合(複数業者の共同分譲等)は、いずれか1社の専任宅建士1名でも要件を満たす。違反は監督処分の対象。
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宅建業者が設置する案内所の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
案内所における専任の宅地建物取引士の設置について、正しいものはどれか。
宅建業者が一団の宅地・建物の分譲を行う際の案内所等に関する記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 案内所での専任宅建士の設置とは何ですか?
A. 契約・申込みを行う案内所には1名以上の専任宅建士の設置が必要。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。