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宅建業法出題頻度 3/3

説明者(宅建士)

せつめいしゃ

定義

重要事項説明を行う資格者。専任・非専任を問わず宅建士であれば説明可能。

詳細解説

宅建業法第35条1項により、重要事項説明は宅建士でなければ行うことができない。説明者は専任の宅建士である必要はなく、登録を受けた宅建士であれば足りる。説明時には宅建士証を相手方に提示しなければならず(同条4項)、提示を怠ると10万円以下の過料(法第86条)の対象となる。代理・媒介の場面では、当該取引に関与する宅建業者の宅建士が説明を担当するのが通例である。

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よくある質問

Q. 説明者(宅建士)とは何ですか?

A. 重要事項説明を行う資格者。専任・非専任を問わず宅建士であれば説明可能。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-048