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宅建業法出題頻度 3/3

宅建士証の提示義務

たっけんししょうのていじぎむ

定義

重要事項説明時および取引関係者からの請求時に宅建士証を提示する義務。

詳細解説

宅建業法35条4項により、宅建士は重要事項説明をするときは説明の相手方に対し、宅建士証を提示しなければならない(請求の有無を問わず必須)。同法22条の4により、取引関係者から請求があった場合にも提示する義務がある。違反は10万円以下の過料(同法86条)。提示は相手方が氏名等を確認できる態様で行う必要があり、写真付きの宅建士証を提示する。重説相手への提示は宅建士の最重要義務の一つで、頻出論点。

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よくある質問

Q. 宅建士証の提示義務とは何ですか?

A. 重要事項説明時および取引関係者からの請求時に宅建士証を提示する義務。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-027