宅建業法出題頻度 3/3
双方代理・媒介の報酬合計
そうほうだいり・ばいかいのほうしゅうごうけい
定義
依頼者双方から報酬を受領する場合、合計額に上限規制がかかる仕組み。
詳細解説
売買の媒介で依頼者双方から報酬を受ける場合、各依頼者から限度額(速算式)まで受領可能で、合計は限度額の2倍となる。代理の場合は依頼者から限度額の2倍まで受領できるが、相手方からも受領するときは双方からの合計額が媒介限度額の2倍を超えてはならない。賃貸借では原則として双方の合計が借賃1ヶ月分以内に制限される。違反は100万円以下の罰金。
関連用語
よくある質問
Q. 双方代理・媒介の報酬合計とは何ですか?
A. 依頼者双方から報酬を受領する場合、合計額に上限規制がかかる仕組み。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。