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宅建業法出題頻度 2/3

報酬と消費税

ほうしゅうとしょうひぜい

定義

宅建業者の媒介・代理報酬は消費税の課税対象。報酬計算時の表示・課税基準額の扱いに注意。

詳細解説

宅建業者の媒介・代理は消費税法上の課税取引であり、報酬には消費税(10%)が課される。告示で定める「3%+6万円」等の率は税抜金額に対するもので、最終的な請求額には消費税を加算する。免税事業者の場合は消費税相当額の請求はできないが、課税仕入分の転嫁は認められる。なお報酬計算の基となる代金額は税抜価格で計算するのが原則(建物に消費税が含まれている場合は建物の税抜価格を採用)。

関連用語

よくある質問

Q. 報酬と消費税とは何ですか?

A. 宅建業者の媒介・代理報酬は消費税の課税対象。報酬計算時の表示・課税基準額の扱いに注意。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-084