宅建業法出題頻度 2/3
報酬と消費税
ほうしゅうとしょうひぜい
定義
宅建業者の媒介・代理報酬は消費税の課税対象。報酬計算時の表示・課税基準額の扱いに注意。
詳細解説
宅建業者の媒介・代理は消費税法上の課税取引であり、報酬には消費税(10%)が課される。告示で定める「3%+6万円」等の率は税抜金額に対するもので、最終的な請求額には消費税を加算する。免税事業者の場合は消費税相当額の請求はできないが、課税仕入分の転嫁は認められる。なお報酬計算の基となる代金額は税抜価格で計算するのが原則(建物に消費税が含まれている場合は建物の税抜価格を採用)。
関連用語
よくある質問
Q. 報酬と消費税とは何ですか?
A. 宅建業者の媒介・代理報酬は消費税の課税対象。報酬計算時の表示・課税基準額の扱いに注意。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。