問題
選択肢
- 1指示処分を受けた宅建業者は、直ちに免許が取り消される
- 2業務停止処分の期間は、最長で2年である
- 3業務停止処分の期間は、最長で1年である
- 4国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して業務停止処分を行うことができる
正解
3. 業務停止処分の期間は、最長で1年である
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解説
業務停止処分の期間は1年以内です(宅建業法65条2項)。指示処分は最も軽い処分であり、これだけで直ちに免許取消しにはなりません。ただし、指示処分に従わない場合は業務停止処分の対象となります(同項3号)。業務停止処分は、免許権者である国土交通大臣または都道府県知事がその免許を受けた業者に対して行うもので(同項)、国土交通大臣が知事免許の業者に業務停止処分をすることはできません。このほか、業務を行う区域の都道府県知事も、他の免許権者の免許を受けた業者に対し、その区域内における業務について指示処分・業務停止処分をすることができます(同条3項・4項)。
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