問題
宅建業法上の免許の欠格事由に該当するものはどれか。
選択肢
- 1破産手続開始の決定を受け、復権を得た者
- 2拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者
- 3過料に処せられた者
- 4営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
正解
2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
拘禁刑以上の刑(2025年6月の改正刑法施行で従来の懲役・禁錮が拘禁刑に統一)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は欠格事由に該当します。破産者で復権を得た者、過料は欠格事由ではありません。営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者も欠格事由ではありません。
一問一答
全400問を繰り返し学習