問題
宅建業法の監督処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1指示処分は、免許権者のみが行うことができる
- 2業務停止処分の期間は、最長6か月である
- 3業務停止処分の期間は、最長1年である
- 4免許取消処分は、業務地の都道府県知事も行うことができる
正解
3. 業務停止処分の期間は、最長1年である
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解説
宅建業法65条2項により、業務停止処分は1年以内の期間を定めて行われるため、「最長1年」が正しく、「最長6か月」は誤りである。監督処分の権限については、指示処分及び業務停止処分は、免許権者(免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事)だけでなく、業務を行っている地を管轄する都道府県知事も行うことができるため、「指示処分は免許権者のみ」とする肢は誤り。これに対し、免許取消処分は免許権者のみが行うことができ、業務地の知事は行えないため、業務地の知事もできるとする肢も誤りである。宅建士試験では「指示・業務停止=免許権者+業務地の知事、免許取消=免許権者のみ」という権限の整理が最頻出であり、業務停止事由に該当し情状が特に重いとき、不正の手段で免許を受けたとき等は必要的免許取消事由となる点も併せて押さえておきたい。
一問一答
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