権利関係出題頻度 2/3
追認
ついにん
定義
取り消すことができる行為について、確定的に有効とする意思表示。民法122条。
詳細解説
取り消すことができる行為は、追認によって以後取消しすることができなくなる(民法122条)。追認は取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない(同124条1項)。法定追認として、債務の全部または一部の履行・履行請求・更改・担保供与・取り消すことのできる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡・強制執行などをすると追認したものとみなされる(同125条)。
関連用語
よくある質問
Q. 追認とは何ですか?
A. 取り消すことができる行為について、確定的に有効とする意思表示。民法122条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。