権利関係出題頻度 2/3
追認
ついにん
定義
取り消すことができる行為について、確定的に有効とする意思表示。民法122条。
詳細解説
取り消すことができる行為は、追認によって以後取消しすることができなくなる(民法122条)。追認は取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない(同124条1項)。法定追認として、債務の全部または一部の履行・履行請求・更改・担保供与・取り消すことのできる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡・強制執行などをすると追認したものとみなされる(同125条)。
「追認」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
制限行為能力者のうち、単独で有効に法律行為を行うことができないのは次のうちどれか。
制限行為能力者のうち、成年被後見人が行った法律行為の効力について、正しいものはどれか。
免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に法人の役員であった者は、取消しの日から何年間は免許を受けられないか。
関連用語
よくある質問
Q. 追認とは何ですか?
A. 取り消すことができる行為について、確定的に有効とする意思表示。民法122条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。