権利関係出題頻度 2/3
物権
ぶっけん
定義
物を直接的・排他的に支配する権利。物権法定主義により法定の種類のみ存在。民法175条。
詳細解説
物権の特徴は①直接性(物を直接支配)、②排他性(同一物に同一内容の物権は1つのみ)、③絶対性(誰に対しても主張可能)の3点。物権の種類・内容は法律で定められたもののみ認められる(民法175条・物権法定主義)。民法上の物権は所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権の10種類。慣習法上の物権として譲渡担保・温泉権等が認められる。物権変動には公示の原則(177条・178条)が適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 物権とは何ですか?
A. 物を直接的・排他的に支配する権利。物権法定主義により法定の種類のみ存在。民法175条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。