権利関係出題頻度 2/3
持分
もちぶん
定義
共有者が共有物に対して有する権利の割合。民法250条で平等推定。
詳細解説
各共有者の持分は、別段の定めがない限り平等と推定される(民法250条)。各共有者は自己の持分を自由に処分(譲渡・抵当権設定)でき、他の共有者の同意は不要。共有者の一人が持分を放棄したとき、または相続人なくして死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属する(同255条)。持分に応じて共有物全部の使用権がある(同249条1項)が、過半数の決定なく単独占有する共有者には他の共有者は明渡請求できない(最判昭41.5.19)。
関連用語
よくある質問
Q. 持分とは何ですか?
A. 共有者が共有物に対して有する権利の割合。民法250条で平等推定。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。