権利関係出題頻度 3/3
債務不履行
さいむふりこう
定義
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行を含む。
詳細解説
民法第415条により、債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき、または履行不能のときは、債権者は損害賠償を請求できる。ただし債務者の責めに帰することができない事由によるときはこの限りでない(同条1項但書)。2020年改正で過失責任主義から契約および取引上の社会通念に照らした帰責事由判断へ整理。損害賠償の範囲は通常損害および予見可能な特別損害(民法416条)。解除(民法541条・542条)も可能。
関連用語
よくある質問
Q. 債務不履行とは何ですか?
A. 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行を含む。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。