権利関係出題頻度 2/3
弁済の提供
べんさいのていきょう
定義
債務者が弁済に必要な準備を整え、債権者の協力を求めること。受領遅滞責任発生の要件。
詳細解説
民法第492条・493条により、弁済の提供は原則として現実の提供(債務の本旨に従い実際に給付を申し出る)が必要。ただし債権者があらかじめ受領を拒むときや債権者の行為を要する場合は口頭の提供(弁済準備の通知と受領の催告)で足りる。弁済の提供があれば債務者は債務不履行責任を免れ(民法492条)、受領遅滞によって生じた費用は債権者負担(民法485条)となる。供託(民法494条)の前提要件でもある。
関連用語
よくある質問
Q. 弁済の提供とは何ですか?
A. 債務者が弁済に必要な準備を整え、債権者の協力を求めること。受領遅滞責任発生の要件。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。