権利関係出題頻度 3/3
同時履行の抗弁権
どうじりこうのこうべんけん
定義
双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。
詳細解説
民法第533条により、双務契約の当事者は相手方が債務の履行(または弁済の提供)をするまでは自己の債務の履行を拒むことができる。売買代金支払と目的物引渡し、解除に伴う原状回復義務同士、契約不適合責任に基づく追完請求と代金支払等が典型例。同時履行の抗弁権がある間は履行遅滞責任を負わない。判例上、敷金返還請求権と建物明渡義務には同時履行関係がない(最判昭49.9.2、明渡しが先履行)。
「同時履行の抗弁権」が出る問題に挑戦
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当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合、危険負担の原則として正しいものはどれか。
売買における危険負担に関する記述のうち、正しいものはどれか(2020年改正民法)。
契約解除と第三者の関係に関する記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?
A. 双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。