権利関係出題頻度 3/3
同時履行の抗弁権
どうじりこうのこうべんけん
定義
双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。
詳細解説
民法第533条により、双務契約の当事者は相手方が債務の履行(または弁済の提供)をするまでは自己の債務の履行を拒むことができる。売買代金支払と目的物引渡し、解除に伴う原状回復義務同士、契約不適合責任に基づく追完請求と代金支払等が典型例。同時履行の抗弁権がある間は履行遅滞責任を負わない。判例上、敷金返還請求権と建物明渡義務には同時履行関係がない(最判昭49.9.2、明渡しが先履行)。
関連用語
よくある質問
Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?
A. 双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。