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権利関係出題頻度 3/3

同時履行の抗弁権

どうじりこうのこうべんけん

定義

双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。

詳細解説

民法第533条により、双務契約の当事者は相手方が債務の履行(または弁済の提供)をするまでは自己の債務の履行を拒むことができる。売買代金支払と目的物引渡し、解除に伴う原状回復義務同士、契約不適合責任に基づく追完請求と代金支払等が典型例。同時履行の抗弁権がある間は履行遅滞責任を負わない。判例上、敷金返還請求権と建物明渡義務には同時履行関係がない(最判昭49.9.2、明渡しが先履行)。

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よくある質問

Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?

A. 双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-059