権利関係出題頻度 3/3
履行遅滞
りこうちたい
定義
履行期が到来し履行が可能であるのに、債務者の責めに帰すべき事由で履行が遅れている状態。
詳細解説
民法第412条により、確定期限のある債務はその期限到来時から、不確定期限のある債務は期限到来後に債務者が請求を受けたときまたは知ったときから、期限の定めのない債務は債権者から履行請求を受けたときから遅滞となる。不法行為による損害賠償は損害発生時から当然遅滞。効果として遅延損害金(民法419条、法定利率年3%・3年ごとに見直し)の発生、相当期間を定めた催告後の解除権発生(民法541条)等がある。
関連用語
よくある質問
Q. 履行遅滞とは何ですか?
A. 履行期が到来し履行が可能であるのに、債務者の責めに帰すべき事由で履行が遅れている状態。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。