権利関係出題頻度 3/3
代金減額請求
だいきんげんがくせいきゅう
定義
契約不適合があり追完が得られない場合、買主が代金の減額を請求できる権利。
詳細解説
民法第563条1項により、買主が相当期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、買主は不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。①追完不能、②売主の追完拒絶意思の明確表示、③定期行為で時期を経過、④催告しても追完を受ける見込みがない場合は無催告で減額請求可能(同条2項)。買主の帰責事由による不適合の場合は減額請求不可(同条3項)。形成権としての性質を持つ。
関連用語
よくある質問
Q. 代金減額請求とは何ですか?
A. 契約不適合があり追完が得られない場合、買主が代金の減額を請求できる権利。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。