権利関係出題頻度 3/3
普通借地権
ふつうしゃくちけん
定義
存続期間30年以上で更新が予定された借地権。正当事由なしには更新拒絶できない。
詳細解説
借地借家法第3条以下。存続期間は30年以上(30年未満の定めや定めなしは30年)、更新後は最初20年・以後10年以上。地主が更新拒絶するには①期間満了前1年から6か月前までに異議、②正当事由(借地借家法6条:自己使用の必要・従前経過・利用状況・立退料等の総合考慮)が必要。借地上建物の登記による対抗力(借地借家法10条1項)、建物再築時の期間延長(借地借家法7条)等の借地人保護がある。
関連用語
よくある質問
Q. 普通借地権とは何ですか?
A. 存続期間30年以上で更新が予定された借地権。正当事由なしには更新拒絶できない。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。