問題
規約の設定、変更または廃止に必要な集会の決議要件として、区分所有法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者および議決権の各過半数の多数による集会の決議
- 2区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議
- 3区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議
- 4区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議
正解
3. 区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議
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解説
正解は3である。区分所有法31条1項前段は、規約の設定、変更または廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすると定める。この定数は共用部分の重大変更のように規約で過半数まで減ずることができるものとは異なり、規約で緩和することはできない。さらに同項後段は、規約の設定等が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないと規定しており、決議要件を満たしても当該区分所有者の承諾がなければ効力を生じない。5分の4以上が必要なのは建替え決議(法62条1項)であり、混同しないよう区別して覚えることが重要である。
一問一答
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