問題
共用部分の変更に係る集会の決議について、区分所有法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の変更のうちその形状または効用の著しい変更を伴わないものは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議を要する
- 2共用部分の重大な変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議を要するが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる
- 3共用部分の重大な変更の決議は、専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合であってもその専有部分の所有者の承諾を要しない
- 4共用部分の保存行為は、集会の決議を経なければ各共有者が単独で行うことはできない
正解
2. 共用部分の重大な変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議を要するが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる
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解説
正解は2である。区分所有法17条1項は、共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定め、同項ただし書で区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができるとしている。減ずることができるのは区分所有者の定数のみで、議決権の4分の3は緩和できない点が要注意である。1の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は普通決議、すなわち各過半数で足りるため誤り。3は法17条2項が特別の影響を受ける専有部分の所有者の承諾を要するとしているため誤り。4は法18条1項ただし書により保存行為は各共有者が単独でできるため誤りである。
一問一答
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