法令上の制限出題頻度 3/3
都市計画区域
としけいかくくいき
定義
都市計画法5条に基づき、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。都道府県等が指定する。
詳細解説
都市計画区域は、市町村の中心市街地を含み計画的な都市づくりが必要な範囲を都道府県(複数県にまたがる場合は国土交通大臣)が指定する。区域内では区域区分(市街化区域・市街化調整区域)の指定、用途地域の指定、都市施設・市街地開発事業の決定等、都市計画法の各種規制が適用される。区域外であっても準都市計画区域として土地利用整序のための制限を受ける場合がある。宅建試験では「指定権者」「線引きの有無」が頻出論点。
関連用語
よくある質問
Q. 都市計画区域とは何ですか?
A. 都市計画法5条に基づき、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。都道府県等が指定する。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。