法令上の制限出題頻度 3/3
区域区分
くいきくぶん
定義
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること。いわゆる「線引き」と呼ばれる(都市計画法7条)。
詳細解説
区域区分は無秩序な市街化の防止と計画的な市街化を図るため、都道府県が定める。三大都市圏の一定区域や政令指定都市を含む都市計画区域では区域区分が義務付けられているが、それ以外の都市計画区域では任意である。区分されていない都市計画区域は「非線引き都市計画区域」と呼ばれる。区域区分の指定は土地利用に決定的な影響を与えるため、宅建試験で頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 区域区分とは何ですか?
A. 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること。いわゆる「線引き」と呼ばれる(都市計画法7条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。