法令上の制限出題頻度 3/3
市街化調整区域
しがいかちょうせいくいき
定義
市街化を抑制すべき区域(都市計画法7条3項)。原則として用途地域は定められず、建築・開発が厳しく制限される。
詳細解説
市街化調整区域では、開発行為は規模を問わず原則として知事の許可が必要(都市計画法29条)。建築物の新築・改築・用途変更も都市計画法43条により制限を受ける。例外として、農林漁業用建築物、公益上必要な建築物、既存集落内での建築等は許可不要となる場合がある。国土利用計画法の事後届出は5,000㎡以上の取引で必要。市街化区域との対比は宅建試験頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 市街化調整区域とは何ですか?
A. 市街化を抑制すべき区域(都市計画法7条3項)。原則として用途地域は定められず、建築・開発が厳しく制限される。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。