法令上の制限出題頻度 3/3
第1種低層住居専用地域
だい1しゅていそうじゅうきょせんようちいき
定義
低層住宅の良好な環境を保護するための用途地域。建築物の高さは10mまたは12m以下に制限される(建築基準法55条)。
詳細解説
13種類の用途地域の中で最も住環境の保護が厳しく、原則として住宅・共同住宅・小規模な店舗併用住宅(50㎡以下)・小学校・中学校・幼稚園等のみ建築可能。事務所、店舗(兼用住宅を除く)、ホテル、大学等は建築できない。建ぺい率は30〜60%、容積率は50〜200%の範囲で都市計画で定める。北側斜線制限・日影規制も適用される厳格な地域。
関連用語
よくある質問
Q. 第1種低層住居専用地域とは何ですか?
A. 低層住宅の良好な環境を保護するための用途地域。建築物の高さは10mまたは12m以下に制限される(建築基準法55条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。