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法令上の制限出題頻度 3/3

第1種低層住居専用地域

だい1しゅていそうじゅうきょせんようちいき

定義

低層住宅の良好な環境を保護するための用途地域。建築物の高さは10mまたは12m以下に制限される(建築基準法55条)。

詳細解説

13種類の用途地域の中で最も住環境の保護が厳しく、原則として住宅・共同住宅・小規模な店舗併用住宅(50㎡以下)・小学校・中学校・幼稚園等のみ建築可能。事務所、店舗(兼用住宅を除く)、ホテル、大学等は建築できない。建ぺい率は30〜60%、容積率は50〜200%の範囲で都市計画で定める。北側斜線制限・日影規制も適用される厳格な地域。

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よくある質問

Q. 第1種低層住居専用地域とは何ですか?

A. 低層住宅の良好な環境を保護するための用途地域。建築物の高さは10mまたは12m以下に制限される(建築基準法55条)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法令上の制限 · ID: seigen-007