法令上の制限出題頻度 3/3
商業地域
しょうぎょうちいき
定義
主として商業その他の業務の利便を増進するための用途地域。建ぺい率80%・容積率200〜1,300%まで指定可能。
詳細解説
商業地域では、住宅・店舗・事務所・ホテル・劇場・百貨店等ほぼ全ての用途が建築可能(風俗営業の一部を除く)。建ぺい率は80%が原則で、防火地域内の耐火建築物は100%まで緩和される。容積率は200%・300%・400%・500%・600%・700%・800%・900%・1,000%・1,100%・1,200%・1,300%の中から都市計画で指定。日影規制は原則適用されない。北側斜線制限もない。
関連用語
よくある質問
Q. 商業地域とは何ですか?
A. 主として商業その他の業務の利便を増進するための用途地域。建ぺい率80%・容積率200〜1,300%まで指定可能。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。