法令上の制限出題頻度 3/3
容積率
ようせきりつ
定義
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(建築基準法52条)。用途地域・前面道路幅員で制限される。
詳細解説
容積率は用途地域ごとに50〜1,300%の範囲で都市計画で定める指定容積率と、前面道路の幅員(12m未満の場合)に基づく制限の小さい方が適用される。前面道路幅員制限は、住居系用途地域は道路幅員×4/10、その他は×6/10。共同住宅の共用廊下・階段・エレベーター昇降路、住宅の地階等は容積率算定の対象外となる緩和規定がある。前面道路幅員と用途地域別の係数は試験で頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 容積率とは何ですか?
A. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(建築基準法52条)。用途地域・前面道路幅員で制限される。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。