法令上の制限出題頻度 2/3
届出義務者(国土法)
とどけでぎむしゃこくどほう
定義
国土利用計画法の届出を行うべき者。事後届出は権利取得者、事前届出は当事者双方(連名)。
詳細解説
事後届出(23条)の義務者は権利取得者(買主・借主等)であり、売主には届出義務がない点に注意。一方、事前届出(27条の4・27条の7)は当事者双方の連名で行う。届出の対象となる権利は、所有権、地上権、賃借権で、対価のある取引に限られる(売買・交換・代物弁済・地上権設定等)。贈与・相続・抵当権設定・予約完結権の行使等は対象外。届出を怠ると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金。
関連用語
よくある質問
Q. 届出義務者(国土法)とは何ですか?
A. 国土利用計画法の届出を行うべき者。事後届出は権利取得者、事前届出は当事者双方(連名)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。