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税・その他出題頻度 3/3

不動産取得税

ふどうさんしゅとくぜい

定義

不動産(土地・家屋)を取得した者に課される都道府県税。取得時に1回限り課税される(地方税法73条の2)。

詳細解説

不動産取得税の課税標準は固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)で、税率は標準税率4%(地方税法73条の15)。ただし、土地および住宅については2027年3月31日まで3%に軽減される特例措置がある。さらに宅地評価土地(宅地等)は2027年3月31日までの取得について課税標準が価格の1/2とされ(附則11条の5)、新築住宅は1,200万円控除(床面積40㎡以上240㎡以下。認定長期優良住宅は1,300万円)等の軽減措置がある。免税点は、2026年4月1日以後の取得について土地16万円、建築による家屋1戸66万円、売買などその他の家屋1戸34万円(73条の15の2。改正前は10万円・23万円・12万円)。相続による取得は非課税、贈与・売買・建築は課税対象。

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よくある質問

Q. 不動産取得税とは何ですか?

A. 不動産(土地・家屋)を取得した者に課される都道府県税。取得時に1回限り課税される(地方税法73条の2)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 税・その他 · ID: zei-001