税・その他出題頻度 3/3
不動産取得税
ふどうさんしゅとくぜい
定義
不動産(土地・家屋)を取得した者に課される都道府県税。取得時に1回限り課税される(地方税法73条の2)。
詳細解説
不動産取得税の課税標準は固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)で、税率は標準税率4%(地方税法73条の15)。ただし、土地および住宅については2027年3月31日まで3%に軽減される特例措置がある。さらに住宅用土地は課税標準から1/2控除、新築住宅は1,200万円控除(認定長期優良住宅は1,300万円)等の軽減措置がある。相続による取得は非課税、贈与・売買・建築は課税対象。
関連用語
よくある質問
Q. 不動産取得税とは何ですか?
A. 不動産(土地・家屋)を取得した者に課される都道府県税。取得時に1回限り課税される(地方税法73条の2)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。