問題
選択肢
- 1宅地評価土地を取得した場合の課税標準は、当該土地の価格の3分の1の額とされる
- 2家屋を新築により取得した場合の免税点は、課税標準となるべき額が10万円に満たないときである
- 3相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない
- 4不動産取得税は、取得した不動産について所有権移転の登記をした場合に限り課される
正解
3. 相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない
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解説
相続(包括遺贈および被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得には、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7第1号)。相続は形式的な所有権の移転とされるためで(同条の見出し)、売買・贈与・交換・建築による取得には課されます。宅地評価土地(宅地および宅地比準土地)を取得した場合の課税標準は、価格(固定資産税評価額)の2分の1の額とする特例があり(地方税法附則11条の5。2027年3月31日までの取得)、3分の1ではありません。免税点は、課税標準となるべき額が土地16万円、家屋の建築による取得1戸につき66万円、その他の家屋の取得1戸につき34万円に満たない場合です(地方税法73条の15の2第1項。2026年4月1日以後の取得に適用され、それより前の取得は土地10万円・建築23万円・その他12万円)。また不動産取得税は登記の有無を問わず、現実に不動産を取得した事実に対して課されます。
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