問題
選択肢
- 1不動産取得税は国税である
- 2相続による不動産の取得にも不動産取得税が課される
- 3不動産取得税の標準税率は、住宅以外の家屋についても3%である
- 4不動産取得税は、不動産を取得した者に課される都道府県税である
正解
4. 不動産取得税は、不動産を取得した者に課される都道府県税である
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解説
不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産が所在する都道府県が取得者に課す地方税(都道府県税)です(地方税法73条の2第1項)。相続による取得には課されません(同法73条の7第1号)。標準税率は本則4%(同法73条の15)であり、住宅及び土地の取得については2027年3月31日までの特例で3%とされています(同法附則11条の2第1項)。住宅以外の家屋(店舗・事務所など)の取得にはこの特例がなく4%なので、「住宅以外の家屋についても3%」とする記述は誤りです。売買・贈与・交換・新築などによる取得が課税の対象です。
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