A第一類医薬品
スイッチOTC直後品目や、副作用・相互作用等のリスクが特に高い成分を含む一般用医薬品が分類される区分です。販売できるのは薬剤師のみで、登録販売者は販売・授与に従事できません。販売時には購入者の状態を確認したうえで、薬機法施行規則に基づく事項を記載した書面を用いて情報提供を行うことが義務付けられており、購入者から「説明不要」の旨の申し出があった場合の取扱いも規定されています。陳列は第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に行うことが義務付けられています(鍵をかけた陳列設備、または購入者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除く)。情報提供設備から7m以内という陳列の規制は第一類にはなく、指定第二類医薬品と指定濫用防止医薬品(第二類・第三類。陳列方法の一つ)にあります。
販売従事者は薬剤師のみ(登録販売者は不可)
書面を用いた情報提供が義務(積極的)
購入者から相談があった場合は応需義務
第一類医薬品陳列区画に陳列(鍵をかけた陳列設備・直接手の触れられない陳列設備は例外)
代表例:ロキソプロフェン、H2ブロッカー、ミノキシジル