A医薬品
薬機法上の医薬品とは、日本薬局方に収められているもの、人または動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされているもの、人または動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの(機械器具等を除く)を指します。医療用医薬品と一般用医薬品(要指導医薬品を含む)に大別され、製造販売には厚生労働大臣の品目ごとの承認が必要です。承認された効能効果や用法用量を表示でき、副作用等の報告制度の対象となるなど、最も厳格な規制が課されます。
疾病の診断・治療・予防または身体の構造・機能への作用が目的
医療用・要指導・一般用に区分される
品目ごとの承認+製造販売業の許可が必要
効能効果・用法用量を表示できる
副作用等報告制度の対象