A登録販売者
登録販売者は薬機法に基づく都道府県知事の資格試験に合格し、都道府県知事の販売従事登録を受けた者で、一般用医薬品のうち第二類・第三類の販売・情報提供・相談応需を業とできます。要指導医薬品と第一類医薬品、医療用医薬品は取り扱えません。受験資格に学歴・実務経験の要件はなく、合格後に実務(業務)経験を積むことで店舗管理者等への昇任が可能です。実務に従事する登録販売者は毎年度、外部研修を受講することが義務付けられており、知識の更新と適正販売の確保が求められます。
薬機法に基づく都道府県知事の試験+販売従事登録
販売できるのは第二類・第三類医薬品のみ
要指導医薬品・第一類医薬品・医療用は取扱不可
受験資格に学歴・実務経験要件なし
実務従事者は毎年度の外部研修受講が義務