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第4章 法規・制度

登録販売者と薬剤師の違い

登録販売者と薬剤師は、いずれも医薬品の販売・授与に関わる専門家ですが、根拠法・養成課程・取扱える医薬品の範囲が大きく異なります。薬剤師は薬剤師法に基づく国家資格で、医療用医薬品から一般用医薬品まで全区分を扱えるのに対し、登録販売者は薬機法に基づく都道府県知事の試験に合格し販売従事登録を受けた者で、一般用医薬品のうち第二類・第三類のみを販売できます。要指導医薬品と第一類医薬品、医療用医薬品の調剤は薬剤師の専管業務である点が試験の最重要ポイントです。

比較表で見る違い

観点登録販売者薬剤師
根拠法医薬品医療機器等法(薬機法)薬剤師法
資格区分都道府県知事の試験合格+販売従事登録国家資格(厚生労働大臣免許)
養成課程受験資格に学歴・実務経験要件なし(合格後に外部研修+実務経験)6年制薬学部卒業+国家試験合格
取扱える医薬品一般用医薬品の第二類・第三類のみ医療用・要指導・一般用すべて(調剤も可)
調剤業務不可(医療用医薬品の調剤はできない)可(医師の処方箋に基づき調剤)
店舗の設置義務店舗販売業で第二類・第三類のみ販売する場合は登録販売者で可薬局・要指導や第一類を扱う店舗販売業では薬剤師の配置が必須
継続的な研修毎年度の外部研修受講が義務(実務従事者)法定の継続研修(薬剤師研修・認定薬剤師制度等)
管理者要件過去5年のうち通算2年以上の実務(業務)経験等が必要薬局開設者・店舗管理者として配置可(経験要件あり)

それぞれの詳しい解説

A登録販売者

登録販売者は薬機法に基づく都道府県知事の資格試験に合格し、都道府県知事の販売従事登録を受けた者で、一般用医薬品のうち第二類・第三類の販売・情報提供・相談応需を業とできます。要指導医薬品と第一類医薬品、医療用医薬品は取り扱えません。受験資格に学歴・実務経験の要件はなく、合格後に実務(業務)経験を積むことで店舗管理者等への昇任が可能です。実務に従事する登録販売者は毎年度、外部研修を受講することが義務付けられており、知識の更新と適正販売の確保が求められます。

  • 薬機法に基づく都道府県知事の試験+販売従事登録

  • 販売できるのは第二類・第三類医薬品のみ

  • 要指導医薬品・第一類医薬品・医療用は取扱不可

  • 受験資格に学歴・実務経験要件なし

  • 実務従事者は毎年度の外部研修受講が義務

B薬剤師

薬剤師は薬剤師法に基づく国家資格で、6年制薬学部の課程を修了し国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を受けた者です。医療用医薬品の調剤、医療用・要指導・一般用医薬品すべての販売・情報提供を行うことができ、薬局や病院、店舗販売業(第一類等を扱う店舗)など幅広い場で活躍します。第一類医薬品の販売や要指導医薬品の対面販売、書面情報提供は薬剤師に専属する業務で、登録販売者は代行できません。継続的な研修制度も整備されており、専門性の維持が図られています。

  • 薬剤師法に基づく国家資格(6年制+国家試験)

  • 医療用・要指導・一般用すべて取扱可

  • 医師の処方箋に基づく調剤業務が可能

  • 第一類医薬品・要指導医薬品の販売は薬剤師に限定

  • 薬局開設者・管理薬剤師として配置される

試験対策のポイント

「登録販売者=薬機法・第二/三類のみ・毎年度の外部研修義務」「薬剤師=薬剤師法・全区分+調剤可」と対比で覚える。要指導と第一類は薬剤師の専管領域です。

理解度チェック(3問)

Q1. 登録販売者と薬剤師の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1登録販売者は要指導医薬品を販売できる
  2. 2薬剤師は医療用医薬品の調剤ができるが、登録販売者はできない
  3. 3登録販売者は第一類医薬品を販売できる
  4. 4薬剤師は一般用医薬品を販売できない
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正解:2. 薬剤師は医療用医薬品の調剤ができるが、登録販売者はできない

医療用医薬品の調剤は薬剤師の専管業務で、登録販売者は行えません。登録販売者が販売できるのは第二類・第三類医薬品のみで、要指導医薬品と第一類医薬品の販売は薬剤師に限定されます。

Q2. 登録販売者の資格・研修に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1受験するには薬学部卒業が必要である
  2. 2実務に従事する登録販売者は毎年度、外部研修の受講が義務付けられている
  3. 3一度合格すれば追加の研修は不要である
  4. 4国家試験に合格する必要がある
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正解:2. 実務に従事する登録販売者は毎年度、外部研修の受講が義務付けられている

実務に従事する登録販売者は、毎年度継続的研修(外部研修)を受講することが義務付けられています。受験資格に学歴・実務経験要件はなく、試験は都道府県知事が行うものであり国家試験ではありません。

Q3. 次のうち薬剤師でなければ行えない業務はどれか。

  1. 1第三類医薬品の販売
  2. 2第二類医薬品の購入者からの相談応需
  3. 3要指導医薬品の対面販売・書面情報提供
  4. 4一般用医薬品の陳列
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正解:3. 要指導医薬品の対面販売・書面情報提供

要指導医薬品の対面販売・書面情報提供および第一類医薬品の販売は薬剤師に限定された業務です。第二類・第三類の販売や相談応需、陳列は登録販売者も行えます。

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