A要指導医薬品
要指導医薬品は、医療用医薬品から一般用へ移行直後(いわゆるスイッチ直後品目)のものや毒薬・劇薬、薬剤師の対面等による情報提供・指導が必要として指定されたものを、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定した区分です。販売は薬剤師に限定され、対面等(対面のほか、映像と音声によるオンラインを含む)で行うことが義務とされ、購入者が使用者本人であること等を確認したうえで、書面を用いた情報提供と薬学的知見に基づく指導を行わなければなりません。インターネット等による特定販売は、対面での販売が必要な特定要指導医薬品を除き認められています。陳列は購入者が直接手に触れられない方法に限られます。登録販売者は要指導医薬品を販売・授与できません。
薬剤師のみが対面等で販売(登録販売者は不可。対面に限るのは特定要指導医薬品)
書面を用いた情報提供+薬学的指導が義務
使用者本人であることの確認義務
特定販売は特定要指導医薬品を除き可能
原則3年程度で評価の上、一般用医薬品へ移行