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第4章 法規・制度

要指導医薬品と一般用医薬品の違い

要指導医薬品は、医療用から一般用へ移行して間もないスイッチ直後品目や、劇薬等のうちリスク評価が確定していないものが指定される区分で、一般用医薬品とは販売要件が大きく異なります。薬剤師による対面販売が義務付けられ、書面による情報提供と購入者の確認が必須で、特定販売(インターネット販売)は不可です。一方、一般用医薬品は第一類〜第三類のリスク区分に応じて販売従事者と情報提供義務が定められています。登録販売者は要指導医薬品を一切販売できず、第一類も扱えない点が試験の重要論点です。

比較表で見る違い

観点要指導医薬品一般用医薬品
販売できる専門家薬剤師のみ第一類は薬剤師のみ/第二類・第三類は薬剤師または登録販売者
販売方法対面販売が義務対面販売の義務はなし(一部要件あり)
情報提供書面を用いた情報提供+指導が義務区分により書面義務(第一類)/努力義務(第二類)/義務なし(第三類)
購入者の確認使用者本人であること等を確認する義務あり法令上の確認義務は限定的(第一類等で運用上必要)
インターネット販売(特定販売)不可可(区分に応じた要件下で)
陳列方法購入者が直接手に触れられない陳列、専用の陳列設備等区分ごとに陳列、第一類・指定第二類は厳格な要件
指定の対象スイッチ直後品目、劇薬等のうちリスク評価未確定のものリスク評価が確定し3区分のいずれかに分類された医薬品
区分の見直し原則3年程度で一般用医薬品へ移行(評価の上で)安全性等の知見によりリスク区分が変更されることがある

それぞれの詳しい解説

A要指導医薬品

要指導医薬品は、医療用医薬品から一般用へ移行直後(いわゆるスイッチ直後品目)や、劇薬のうち一般用への適否評価が確定していないものを厚生労働大臣が指定した区分です。販売は薬剤師に限定され、対面で行うことが義務とされ、購入者が使用者本人であること等を確認したうえで、書面を用いた情報提供と薬学的知見に基づく指導を行わなければなりません。インターネット等による特定販売は認められておらず、陳列も購入者が直接手に触れられない方法に限られます。登録販売者は要指導医薬品を販売・授与できません。

  • 薬剤師のみが対面で販売(登録販売者は不可)

  • 書面を用いた情報提供+薬学的指導が義務

  • 使用者本人であることの確認義務

  • インターネット販売(特定販売)は不可

  • 原則3年程度で評価の上、一般用医薬品へ移行

B一般用医薬品

一般用医薬品は、需要者の選択により使用されることを目的とし、リスク評価のうえで第一類・第二類・第三類のいずれかに分類された医薬品です。販売できる専門家・情報提供義務・陳列方法は区分ごとに異なり、第一類は薬剤師のみが書面交付の義務を負って販売し、第二類・第三類は登録販売者も販売できます。要指導医薬品と異なり対面販売は必須ではなく、要件を満たせばインターネット等の特定販売も可能です。登録販売者にとっては第二類・第三類が主たる業務範囲となります。

  • 第一類〜第三類の3区分にリスク分類

  • 対面販売は義務ではない(要件を満たせば特定販売可)

  • 登録販売者は第二類・第三類を販売可(第一類は不可)

  • 情報提供は区分により義務/努力義務/義務なし

  • 相談応需義務は全区分で共通

試験対策のポイント

「要指導=薬剤師+対面+書面+ネット不可」「一般用=3区分・登録販売者は2類3類」とセットで暗記。要指導医薬品はおおむね3年で評価され一般用へ移行する点も頻出です。

理解度チェック(3問)

Q1. 要指導医薬品の販売方法について正しい記述はどれか。

  1. 1登録販売者が対面で販売することができる
  2. 2薬剤師が対面で販売し、書面を用いた情報提供と指導を行うことが義務付けられている
  3. 3インターネットによる特定販売が可能である
  4. 4購入者の確認義務はない
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正解:2. 薬剤師が対面で販売し、書面を用いた情報提供と指導を行うことが義務付けられている

要指導医薬品は薬剤師による対面販売が義務であり、書面を用いた情報提供と薬学的知見に基づく指導が必要です。登録販売者は販売できず、特定販売(ネット販売)も認められていません。

Q2. 一般用医薬品と要指導医薬品の違いに関する記述として誤っているものはどれか。

  1. 1一般用医薬品は第一類〜第三類のリスク区分に分類される
  2. 2要指導医薬品はおおむね3年程度の評価期間を経て一般用医薬品へ移行する
  3. 3一般用医薬品の第二類・第三類は登録販売者が販売できる
  4. 4要指導医薬品はインターネットによる特定販売が認められている
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正解:4. 要指導医薬品はインターネットによる特定販売が認められている

要指導医薬品はインターネットによる特定販売が認められておらず、薬剤師による対面販売に限られます。他の選択肢はいずれも正しい記述です。

Q3. 登録販売者が販売できない医薬品の組合せとして正しいものはどれか。

  1. 1要指導医薬品と第一類医薬品
  2. 2第一類医薬品と第二類医薬品
  3. 3第二類医薬品と第三類医薬品
  4. 4要指導医薬品と第三類医薬品
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正解:1. 要指導医薬品と第一類医薬品

登録販売者は要指導医薬品と第一類医薬品を販売できません。販売できるのは一般用医薬品のうち第二類医薬品と第三類医薬品に限られます。

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