A要指導医薬品
要指導医薬品は、医療用医薬品から一般用へ移行直後(いわゆるスイッチ直後品目)や、劇薬のうち一般用への適否評価が確定していないものを厚生労働大臣が指定した区分です。販売は薬剤師に限定され、対面で行うことが義務とされ、購入者が使用者本人であること等を確認したうえで、書面を用いた情報提供と薬学的知見に基づく指導を行わなければなりません。インターネット等による特定販売は認められておらず、陳列も購入者が直接手に触れられない方法に限られます。登録販売者は要指導医薬品を販売・授与できません。
薬剤師のみが対面で販売(登録販売者は不可)
書面を用いた情報提供+薬学的指導が義務
使用者本人であることの確認義務
インターネット販売(特定販売)は不可
原則3年程度で評価の上、一般用医薬品へ移行