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医薬品の基本知識出題頻度 3/3

要指導医薬品

ようしどういやくひん

定義

医療用から一般用へ移行直後の医薬品等で、薬剤師が対面等(映像と音声によるオンラインを含む)で情報提供・指導を行って販売する医薬品。

詳細解説

薬機法4条5項3号に定義される区分。医療用医薬品から一般用医薬品へ移行して間もないもの(スイッチ直後品目)、毒薬・劇薬に該当するもの等のうち、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する。販売には薬剤師が対面等(対面のほか、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法を含む)で書面を用いて情報提供と薬学的知見に基づく指導を行う必要があり、登録販売者は販売できない。2026年5月施行の改正薬機法により、対面販売に限られるのは特定要指導医薬品だけとなり、それ以外の要指導医薬品は特定販売(インターネット販売等)も可能となった。所定の調査期間を経過し、薬事審議会で一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものは一般用医薬品(第1類等)に分類される。

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よくある質問

Q. 要指導医薬品とは何ですか?

A. 医療用から一般用へ移行直後の医薬品等で、薬剤師が対面等(映像と音声によるオンラインを含む)で情報提供・指導を行って販売する医薬品。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 医薬品の基本知識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 医薬品の基本知識 · ID: kihon-003