第1類医薬品(書面情報提供義務・薬剤師のみ)
だいいちるいいやくひん
定義
一般用医薬品のうち最もリスクが高い区分。薬剤師による書面での情報提供が義務付けられる。
詳細解説
薬機法第36条の7第1項により、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品で厚生労働大臣指定のもの。販売は薬剤師に限られ、登録販売者は販売不可。販売時には薬剤師が書面(または電磁的方法)を用いて適正使用に必要な情報を提供する義務がある(法第36条の10第1項)。陳列は購入者が直接手に取れない場所、または鍵をかけた陳列設備に置かなければならない。スイッチOTC・H2ブロッカー等が該当する。
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応はすべて副作用とみなされうる。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第1類医薬品(書面情報提供義務・薬剤師のみ)とは何ですか?
A. 一般用医薬品のうち最もリスクが高い区分。薬剤師による書面での情報提供が義務付けられる。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。